2008年11月22日土曜日

カットボール教太郎の世界史つぶやき(税理士)

こんにちは!カットボール教太郎です(税理士・・・)
税理士試験受験対策シリーズ・・・・・法人税法
理論サブノート・・・資格の大原  ・・・税理士課・・編著2009年受験対策

・<使用上の注意点>
・1. 各問題の解答には、暗記する際の手助けとして次のマークを付けておきましたので、参考にして下さい。
・★★・・・重要かつ基本的な規定であり、完全暗記をして下さい。
・★・・・・★★を補足する規定(施行令等)であり、その内容を理解し、できるだけ完全暗記を目指して下さい。(注)★がないものについては、暗記しなくていいという訳ではありませんので注意して下さい。
・2. 条文番号については、暗記する必要はありません。
・納税義務者・・課税所得者の範囲
・・納税義務者・★★
・(1)内国法人・・内国法人は、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益業を行う場合、法人課程信託の引受けを行う場合又は退職年金義務等を行う場合に限る。
・(2)公共法人・・公共法人は(1)にかかわらず、法人税を納める義務がない。
・(3)外国法人・・外国法人は国内源泉所得を有する場合(人格のない社団等については、その国内源泉所得で収益業から生ずるものを有する場合に限る。)法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務を行う場合は、法人税を納める義務がある。
・(4)個人・・個人は、法人課税信託の引受けを行う場合は、法人税を納める義務がある。

・・課税取得等の範囲・★★
・(1)内国法人(法5・法6・法7・法8)
① 内国法人に対しては各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。
② 内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、①にかかわらず各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
③ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち非収益業から生じた所得及び清算所得については、①にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
④ 退職年金業務を行う内国法人に対しては、①の法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
・(2)外国法人(法9.法10の2)
①外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
http://www.mag2.com/
http://www.kekkonnavi.com/
・無料・両思いマッチング・・・・・
mas@nozze.com・・・・・希望条件に合うお相手を携帯で!空メールを送信するとURLが届きます。
http://nozze:com/mas/こちらはPCアクセス・・・・・今すぐ空メールを!







0 件のコメント: